登録免許税が負担増??
- 2014/11/14
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平成27年4月~5月に施行予定の会社法改正。
定款に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」の規定がある株式会社は、
施行後、最初に監査役が就任し、又は退任する際には、登記をしなければならなくなりました。
その際には、役員変更の登録免許税以外に、この登記につき、別途3万円の登録免許税の
納付が必要となりました・・・。
監査役には、会計監査をする権限と業務監査をする権限の2つがありますが、
非公開会社(全株式譲渡制限会社)で、監査役会や会計監査人を設置しない会社については、
定款で定めることによって監査役の権限を、会計監査に限定することができます。
登記簿を見るだけでは区別ができなかったので、登記簿に忠実に反映して、取引の安全をはかるのが目的のようです。
現在、日本司法書士会連合会は、この3万円の登録免許税について、会社の負担をへらすべく
条件付きで非課税とすべきである旨の発表をしております。
この要望が通るといいのですが、今後の動向を見守るしかなさそうです。
福岡の不動産相続のご相談はあいわい司法書士へ
- 2014/10/06
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会社経営者の方へ ~役員の任期にご注意を!~
- 2014/06/30
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3月決算の会社さんが6月に株主総会ラッシュを迎えております。
当事務所にとっては、企業様から様々なご相談を受ける機会が一番多い時期でもあります。
さて、今回は、役員の任期のことでいろんな事案がありましたので、ご紹介させていただきます。
株式会社の場合、平成18年の会社法施行以前は、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年だったので、必ず登記の手続きが必要でしたが、会社法施行以降は、定款で定めれば、役員の任期を最大10年まで伸ばすことができるようになりました。(※注意!全株式に譲渡制限のついている非公開会社に限ります)
家族経営でそんなに役員に変更のない企業にとっては、登記のコストを削減できることもあり、上記の制度を多くの企業が利用しているようです。
しかし、途中で、登記されている役員の住所が変わった、とか、死亡した、という場合には、変更があった日から2週間以内に登記をしなければ、裁判所から「過料」(いわゆる罰金)を支払えという命令がきます。
役員の追加があったり、辞めたり、という場合には変更しなければ、ということに気づくことが多いのですが、上記のようなケースは、うっかり忘れてしまいます。
登記簿に記載されていることが変更となった場合には、手続きが必要となりますので、
少なくとも1年に一度は、登記簿のチェックをどうぞよろしくお願いいたします!!
司法書士の仕事とは? 講義をしました!
- 2014/03/12
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本日、当事務所の司法書士祐田真由美が、福岡市の中村学園女子中学校にお邪魔して、「司法書士の仕事とは?」の講義をしてまいりました。
中学校1年、2年生を対象にしたもので、どのような職業があるのか、今後自分の将来をどのように考えていくのか、という趣旨のもと、学校側で企画されたものです。
皆さん、真剣に聞いておられ、質問も出てくるほどでした。
しっかり、自分の将来を考えるきっかけになったようです。
このような機会を学校側が企画することはとても素晴らしいことだと思います。
亡くなった人の名義のまま不動産を売却できるかどうか?
- 2014/03/08
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相続人が不動産の売却を検討していたところ、亡くなった人の名義のままという場合には、一旦、相続登記等の手続きをして生存している方の名義に変えなければ、不動産の売却はできません(亡くなった人が生前に売却していた場合等を除きます。)。
そのため、法定相続により相続人全員の名義にしたり、あるいは、遺産分割協議によって、特定の人だけに相続登記手続きをしたり等の手続きが必要となりますのでご注意してください。