あいわい司法書士事務所では、不動産登記および商業登記以外にも、様々な法律に関するお悩みにお応えしております。「自分だけでは解決できない…」と悩む前に、まずはお気軽にご相談ください。
不動産登記とは、法務局に備え付けている帳簿(登記簿)に、土地や建物の所在・面積などの表示、所有権、抵当権などの権利を記載し、一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑をはかり、かつ、権利の保護を行うものです。
不動産を買った(所有権移転登記)、新築の家を建てた(所有権保存登記)、お金を借りて不動産を担保にした(抵当権・根抵当権設定登記)、借りていたお金を全額返済した(抵当権・根抵当権抹消登記)、事業用で土地を借りた(賃借権設定登記)など、大切な財産である不動産を、登記簿に正確に登記することにより、皆様の権利を保護する制度です。
商業・法人登記により、会社の商号や名称、所在地、目的、資本金、代表者の氏名など、法人の重要な情報を登記簿に記録し、一般に公開することによって、法人としての信用維持を図ります。
会社法や商業・法人登記法に基づいて、会社を運営していくためには、様々な知識が必要となり、手間と時間がかかってしまいがちです。
当事務所では、会社設立手続きや、増資手続き、種類株式発行の手続き、減資手続き、役員の変更、組織再編(合併・会社分割・事業譲渡)など、スケジューリングからお手伝いし、各種手続きを全面的にサポートしております。
相続は、単純承認、限定承認、相続放棄を選択できます。
特に選択しない場合、被相続人の権利と義務をすべて承継する単純承継となります。限定承認や相続放棄を行うためには、相続を知った日から原則3か月以内に選択しなければなりません。手続きをスムーズに進めるためにも、お早めにご相談ください。
また、相続でもめることがないよう、遺言を作られる方も少なくありません。あいわい司法書士事務所では、遺言者様のご要望に沿った遺言書の作成もお受けしております。
企業を経営していく上で直面する、様々な法律問題を解決する業務が企業法務です。法律は毎年のように改正されているため、円滑な企業経営を行う上で、企業法務は必要不可欠です。しかし、法務部がある企業は少ないのが実情です。
そこで、当事務所では経営者に対して、企業との顧問契約を結ぶことで、会社法を中心としたアドバイスを行っております。問題が起こった際に解決するだけでなく、予め紛争を防ぐ予防法務にも力を入れ、皆様の企業経営をサポートしてまいります。
企業を長期安定的に経営していく上で避けて通れない問題が事業承継ですが、会社の事業を円滑に引き継ぐためには、事前の準備が重要です。また、もしも経営者が突然亡くなってしまった場合などのためにも、日頃から対策を立てておく必要があります。
当事務所では、一般的な親族内承継や従業員等への承継に加え、M&Aといったケースに対しても最適なアドバイスを行っております。また、種類株式を採用した方法もご提案しております。企業にとって、どの選択が最適なのかを一緒に考えながら、各種手続のサポートをいたしますので、事業承継に関することなら、何なりとご相談ください。
新会社法によって、会社を起業しやすくなりました。しかし、実際には何をどのように行ったらいいのか分かりにくい場合があります。
当事務所では、起業を目指す方に対して、会社設立登記手続きを行っております。また、税務面や助成金・社会保険の面など、会社設立に伴って必要となる周辺知識については、当事務所のネットワーク(税理士・社会保険労務士・行政書士・中小企業診断士)によりサポートさせていただいております。
認定司法書士は、簡易裁判所で行われる140万円以下の民事事件における手続きを代理で行うことができます。
簡易訴訟代理関係業務と呼び、民事訴訟の手続き、訴え提起前の和解、支払督促、訴えの提起前における証拠保全手続き、民事保全手続き、民事調停手続き、少額債権執行手続き、民事に関する紛争の相談および裁判外の和解(示談)の8種類です。
司法書士は、当事者からの依頼に基づき、裁判所への提出が必要な書面の作成、それに伴う本人支援やサポートを行っております。
民事訴訟、支払督促や少額訴訟、家事事件などについての書類作成を行うことで、ご依頼者様を支援します。
また、裁判に関するご相談に応じることも可能ですので、遠慮なくご相談ください。
成年後見とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由によって、判断能力が不十分とされた方の権利を保護し、支援する制度です。不動産や預貯金などの財産管理、介護や看護などの施設への入所契約のほか、悪徳商法の被害などから守る役割もあります。
成年後見制度は、裁判所の審判による法定後見制度と、本人の判断能力があるうちに候補者と契約しておく任意後見制度の2種類。また、法定後見制度には、後見、保佐、補助の3種類があり、本人の判断能力に応じて選ばれます。
供託(提供寄託)とは、金銭や有価証券などを供託所(法務局や地方法務局など)またはその他の者に寄託する(保管してもらう)ことです。供託には、大きく分けて5種類あります。弁済のための供託(弁済供託)、裁判上・営業上・税法上など担保のための供託(担保保証供託)、強制執行のための供託(執行供託)、保管のための供託(保管供託)、没取の目的物の供託(没取供託)です。
内容証明は、郵便局が「いつ」「誰に」「どんな内容の手紙」を出したのか証明してくれる記録です。あくまで公的な記録であり、内容に関して強制力が生じるわけではありません。
しかし、法的手段の前に内容証明を使用しておくことで、裁判などでの証拠として使用されます。証拠が残っていれば、「言った」「言わない」の水掛け論にならず、スムーズに裁判を進めることが可能です。
これまで医療現場で一般的だった医療法人に代わり、最近注目を集めているのがMS(メディカルサービス)法人です。MS法人では、医療法によって制限されていた様々な業務を行うことができるため、節税目的だけでなく、サービス拡充の観点からも注目されています。
当事務所では、MS法人の設立手続の他、役員変更や資産総額の変更に伴う定款および議事録の作成業務を行っております。また、医療法人の事業承継やM&Aといった分野における手続面のバックアップもお任せください。
企業や法人を円滑に運営していくために、必要な法律の知識。しかし、社会情勢などに併せて刻一刻と変化する法律を逐一理解することは、法律の専門家でもなければ、容易ではありません。当事務所では、日本全国でセミナーを行うことにより、多くの方に法律をわかりやすく説明しております。法律を知っておくことで防げるトラブルも少なくありません。自衛手段の一つとして、法律に興味を持っていただけると幸いです。
- 【講師実績】
- 商工会議所における新会社法、相続・遺言の講師
- 第一法規・経営者協会主催による新会社法の講師
- 東京経済主催 債権回収のセミナー講師
- 九州北部税理士会における種類株式のセミナー開催
- 福岡夢倶楽部 相続・遺言の講師
- 九州ブロック司法書士新人研修・全青司福岡全国研修会
- 関東ブロック研修会・近畿ブロック研修会企業法務講師
- 佐賀県司法書士会企業法務・事業承継(民法の特例)の講師
- ほか多数